「21世紀に宣長をよみがえらせる電子データ制作の会」会則
第1条 目的
この会は、本居宣長没後200年(西暦2001年)を記念して、
地元松阪を中心に、市民自らの手によって、21世紀を生き抜くうえに「人間宣長とその生き方」から、多くのことを学ぶことを基本として、誰にでもわかる内容の、電子データを制作し、ひろく活用してもらえるようその推進をはかる。
第2条 名称
この会は、「21世紀に宣長をよみがえらせる電子データ制作の会」と称する。ただし、略称を「宣長電子データの会」とする。
第3条 事務所
この会の事務所は、「松阪もめん手織りセンター」(松阪市魚町1658ー3)におく。
第4条 会員
会員は、第1条の目的に賛同する個人―個人会員―、および団体等(企業、大学、諸団体等)―賛助会員―で構成する。
第5条 会費
会費は年会費とし、次のとおりとする。
1 個人会員 1口 3千円
2 賛助会員 1口 1万円(企業、大学、諸団体等)
ただし会費は退会時に返却しない。
第6条 事業
この会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 電子データ制作のための意見、要望の聞き取り。
2 電子データ制作に必要な資料の収集と編集。
3 完成した電子データの頒布ならびに活用の推進。
4 この他事業達成のために必要な事業。
第7条 役員
この会に次の役員をおく。
1 理事 若干名
うち 会長 1名
副会長 1名(監修責任者)
常任理事 4名(編集長 1名)
(事務局長 1名)
(事務局次長 1名)
(会計 1名)
2 監事 3名以内
第8条 役員の職務
役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、この会を代表し、「21世紀に宣長をよみがえらせる電子データ制作」(以下「宣長電子データ」という)の業務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその業務を代行する。同時にこの会が制作する「宣長電子データ」の内容全般について監修する。
- 編集長は、編集会議を主宰し、「宣長電子データ」の編集にあたる。
- 事務局長は、「宣長電子データ」制作に関する事務を担当し、事業の推進を図る。
- 事務局次長は、事務局長を補佐する。
- 会計は、この会の出納その他の会計を処理する。
- 監事は、この会の事業および会計を監査する。
第9条 役員の任期
役員の任期は、この事業が完成するまでの期間とする。欠員により選出された役員は、前任者の残任期間とする。
第10条 役員の選出
1 理事および監事は総会において選出する。
2 会長および副会長は、理事が互選する。
3 常任理事は、会長の推挙により理事会の承認を得る。
4 理事、監事は相互に兼任することができない。
第11条 顧問
この会に、顧問若干名を置くことができる。
1 顧問は、理事会において推挙し、会長が委嘱する。
2 顧問は、この会の諮問に応じる。
第12条 会議
会議は「総会」「理事会」「常任理事会」「編集会議」とする。
1 総会
(1)総会は、会長が招集し、年1回開催する。ただし必要あるとき
は、随時、臨時総会を開催する。
(2)総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過
半数の賛同により議決する。可否同数の場合は議長が決する。
(3)事情により出席できない場合は、書面により他の代理人に
表決を委任することができる。
(4)総会の議長は、会長がなる。
(5)総会の議決事項は、次の事項とする。
1) 会則の設定および変更
2) 電子データ完成までの事業計画および予算
3) 事業報告および決算
4) その他必要と認めた事項
2 理事会
(1)理事会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集し、その議長と
なる。
(2)監事および顧問は、必要に応じ、理事会に出席をして意見を述べ
ることが
できる。
3 常任理事会
(1)常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。
(2)常任理事会は、会長が随時招集し、その議長をつとめる。
4 編集会議
(1)編集会議は、編集長が人選した編集スタッフで構成する。
編集スタッフは、編集長が編集上の課題に応じ随時、適宜に
人選することができる。
(2)編集会議は、編集長が招集し、議長をつとめる。
第13条 委員会
常任理事会は、事業を実施するにあたり、必要ある場合は委員会
を設けることができる。
第14条 経費
事業に要する経費は、会費、寄付金、補助金その他の収入をもっ
てあてる。
第15条 事業年度
この会の事業年度は、設立総会から毎1年間とする。
第16条 専決事項
会長は、総会を要する事項で緊急のため総会を招集する暇のない
ときは、第12条1総会(5)1)の事項を除き、総会に代って専決処分することができる。専決処分した事項は、次の総会で承認を求めなければならない。
第17条 その他
この会の会務、運営に必要な細則および事項については、別にこれを定める。
付則
この会則は、平成12年(西暦2000年)4月1日よりこれを実施する。
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