「覚、一金五拾七両二歩也、右は古事記伝十八之巻十九之巻廿之巻廿一之巻〆四冊分板木売渡之代金也、慥ニ受取申候、為後證如斯候、以上、寛政十二年申正月 植松忠兵衛(印)、風月堂孫助殿、永楽堂東四郎殿」。「五拾」「受取」の上にも印が捺される。 これ以後、『古事記伝』刊行は、横井千秋等特定個人から離れて本屋主導になっていく。 >> 「板木彫刻料」 >> 「貨幣」